行政書士のQ&A
【平成19年 第41問】の員定数不均衡について質問させてくだ…
【平成19年 第41問】の員定数不均衡について質問させてください。
「憲法上要求される合理的期間内に是正が行われないとき初めて憲法に違反するものというべきである」と判例が出てますが、もし違憲判決が出た場合選挙は当然無効となるという認識で良いのでしょか?
それとも違憲判決と選挙無効は別問題という認識でしょうか?
どのような場合に選挙は無効と判断されるのかが理解出来ません。
1票の格差問題で正誤判断ポイントとなる点あればご教授願います。
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