行政書士のQ&A
無権代理の講義で、本人と共に無権代理人を相続した者がさらに本…
スタディング受講者
質問日:2024年11月03日
無権代理の講義で、本人と共に無権代理人を相続した者がさらに本人を相続した場合の例で、Aの配偶者である無権代理人BがAの代理人と称して、Cとの間で土地売買契約を締結した後、Aとその子Dが無権代理人Bを共同相続した後、さらにDがAを単独で相続したような場合です。判例は、相続人Dは、本人Aの資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人Aが自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとありました。無権代理人が死亡したら拒絶でき、共同相続の場合も全員の同意が必要なのに、ふたつ組み合わさると拒絶できないのはなぜでしょうか?
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