行政書士のQ&A
民法 平成14年 28問 2 動産の質権者が占有を奪われ…
スタディング受講者
質問日:2024年11月04日
民法 平成14年 28問
2 動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによって質物を取り戻すことができるほか、質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻すことができる。
妥当でない。動産の質権者が占有を奪われた場合には、質権者は占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができます(353条)。質権に基づく物権的請求権による取戻請求は認められていません。
この問いについて質問です。
なぜ、物権的請求権による取戻請求は認められていないのでしょうか?
テキストには、物権的請求権と占有訴権は任意に双方又は一方を提起できると書いてありました。
自分の解釈が間違っていることは分かっていますが、回答の方よろしくお願いします。
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