行政書士のQ&A

行訴法46条の教示について教えてください。 ただし書で「…口…

スタディング受講者
質問日:2024年10月10日
行訴法46条の教示について教えてください。
ただし書で「…口頭でする場合はこの限りではない。」とありますが、その意味は次のどちらでしょうか?
・書面で教示する必要がない(口頭ではする必要がある)。
・教示する必要がない(口頭でもする必要がない)。
よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年10月10日
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