行政書士のQ&A

譲渡制限株式に関する以下2つの問題について、解説を何度も読ま…

スタディング受講者
質問日:2024年9月27日
譲渡制限株式に関する以下2つの問題について、解説を何度も読ませていただきましたが、よく理解することができません。
ご教示のほど、お願いいたします。

<問題>
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

<正誤>〇

<解説>
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法137条1項)。この場合に利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合(株券発行会社では、株式取得者が株券を呈示して承認請求をすることができる)を除き、株主名簿上の株主と株式取得者が共同で承認請求をしなければなりません



<問題>
譲渡制限の定めのある株式を他人に譲り渡そうとする株主は、譲渡による株式の取得について承認をするか否かの決定をすることを会社に対して請求できるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない。

<正誤>
×

<解説>
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。本肢のように「株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない」という規定はありません。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年9月27日
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