行政書士のQ&A
寄託契約の注意義務についてご教示願います。 過去問を解いてい…
寄託契約の注意義務についてご教示願います。
過去問を解いているなかで疑問に思ったのですが、民法上の寄託契約は、無償寄託の場合は「自己の財産のおけると同一の注意義務」、有償寄託の場合は、「善管注意義務」となっています。この知識を持って商法の寄託契約の問題を解いたところ、無償であっても「善管注意義務」を負うというのが正解の肢でした。
そこで質問なのですが、これはあくまで商法は民法の特別法であるため、そういうものであると理解しておけば良いのか、それとも、民法上の解釈と商法上の解釈がそもそも異なる概念から立脚しているものなのかを教えていただきたいと思います。
あと、民法と商法で考え方が異なるものについて試験対策上頻出事項のものがあれば(これだけは覚えておいたほうがよいというものがあれば)、参考までに教えていただけると大変助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
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