行政書士のQ&A
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前…
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復します(767条1項)。そして、上記の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(767条2項)
と、ありますが、離婚の際に称していた氏を称することを選択した場合、また届け出ることによって、婚姻前の氏に戻すことは可能なのですか?
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