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兄弟姉妹は法定相続人であったとしても、遺留分がない。 とのこ…

スタディング受講者
質問日:2023年9月24日
兄弟姉妹は法定相続人であったとしても、遺留分がない。
とのことですが、例として
直系尊属なし、配偶者あり、直系卑属無し、兄弟ありの場合は、
遺言に兄弟姉妹ではなく「配偶者に100%相続させる」という記載が可能ということでしょうか?遺留分がないというのは、たとえ兄弟姉妹が不服申立をしようとしても不可能ということでしょうか。
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月29日
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