FPのQ&A
宅地建物取引業者の報酬の部分で質問です。 テキストには以下…
宅地建物取引業者の報酬の部分で質問です。
テキストには以下のような表記があります。
>売買・交換の代理における報酬
>売買・交換の代理を行った場合は、媒介の場合で計算した報酬金額の2倍が限度額となります。
>ただし、注意することは、売主買主双方の代理を務めたとしても、限度額は変わらない事です。
このうち、「売主買主双方の代理を務めたとしても」の部分が、民法108条の双方代理にあたり、無権代理となると思うのですが、有効なのでしょうか?
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