FPのQ&A

宅地建物取引業者の報酬の部分で質問です。 テキストには以下…

スタディング受講者
質問日:2023年8月17日
宅地建物取引業者の報酬の部分で質問です。

テキストには以下のような表記があります。

>売買・交換の代理における報酬
>売買・交換の代理を行った場合は、媒介の場合で計算した報酬金額の2倍が限度額となります。
>ただし、注意することは、売主買主双方の代理を務めたとしても、限度額は変わらない事です。

このうち、「売主買主双方の代理を務めたとしても」の部分が、民法108条の双方代理にあたり、無権代理となると思うのですが、有効なのでしょうか?
参考になった 0
閲覧 17

回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2023年8月21日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。