賃貸不動産経営管理士のQ&A
問題4の賃貸住宅管理業者は、テレビ会議等のITを活用して管理…
問題4の賃貸住宅管理業者は、テレビ会議等のITを活用して管理受託契約重要事項説明をしようとするときは、管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付しておく必要がある。とありますが?ここで私はいつも×にして間違えてしまいます。私が間違えてしまう箇所は、管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き。という部分です。承諾した場合を除きってことは、いいよって言ったらあらかじめ送らなくても良いという解釈になり、そんな訳ないと思ってしまいます。どの様に解釈すれば良いでしょうか?
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