賃貸不動産経営管理士のQ&A

契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織…

スタディング受講者
質問日:2024年9月11日
契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、本条に基づく管理受託契約締結時書面の交付は行わないこととして差し支えありません(解釈14条第1項関係2)。

この形式的な変更がよく分かりません。再委託先の変更や報酬額の変更も形式先な変更なのでしょうか?
他に形式的な変更はありますか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月17日
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