弁理士のQ&A
問Iの設問(4)において、模範答案の甲の措置の2.に以下の…
問Iの設問(4)において、模範答案の甲の措置の2.に以下のように、特許権の移転請求が挙げられています。しかし、本問において、本出願は38条の拒絶理由を有し拒絶されるため、特許権の設定登録はされないと思います。
38条違反に関わらず特許査定がされることがあるかのような想定をしないとならないでしょうか。(2を挙げないと得点にならないのでしょうか。)
気にしすぎており末節的な質問であれば申し訳ございません。
以上どうぞ宜しくお願いします。
↓
2.移転請求
甲は、特許出願Dの出願日から3年以内に特許出願Dについて出願審査の請求を行い(特許法48条の3第1項)、特許権が設定登録された後、当該特許が特許法123条1項6号に該当することを根拠として、乙に対し、特許権の移転を請求することができる(74条)。
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