弁理士のQ&A

5-3 特許法・実用新案法 外国語書面出願と損害賠償の練習問…

スタディング受講者
質問日:2025年1月23日
5-3 特許法・実用新案法 外国語書面出願と損害賠償の練習問題1について質問があります。

問題文で
「2021年7月15日、甲は、特許出願Xの出願書類の写しを、日本国特許庁に対し、民間業者が提供する航空便で発送したところ、2021年7月18日に日本国特許庁に到達した。この手続を特許出願Yとする。特許出願Yの航空便は信書便に当たるものではない。」
とあり、
回答例で
「さらに、甲の特許出願Yの航空便は信書便にあたらないことから、特許出願Yは 2021
年7月 18 日に日本国特許庁へ出願されたこととなる(特許法第19条)。」
とあるのですが、本問の場合で、発信主義が適応されない理由を教えてください。
短答講座で19条に関して、以下の説明があるため、理解できなくなりました。

「そこで、本条は、民法の到達主義の例外として、いわゆる発信主義が採用されています。
 本条の適用の対象となるものは以下の通りです。
①願書
②特許法又は特許法に基づく命令の規定により特許庁に提出書類その他の物件であってその提出期間が定められているもの
 以下のように特許庁に到達したとみなされます。
①日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したとき
→ その日時
②郵便物・信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるとき
→ その日時
③郵便物・信書便の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明確でないとき
→ 表示された日の午後12時」
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月23日
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