税理士のQ&A

以前、第2回の直前対策講座で「不動産売買の仲介業務に係るもの…

スタディング受講者
質問日:2024年7月15日
以前、第2回の直前対策講座で「不動産売買の仲介業務に係るもの9,022,680円及び不動産管理の代行業務に係るもの2,163,480円について、「カのみ」とのご説明がありましたが、不動産事業に係る支出は、建物と土地の売買を考えると、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等の両方に共通する課税仕入れとなり、共通課税仕入れにはならないか」と質問があり、それに対して、以下の回答でした。

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あくまでも、不動産売買の仲介業務に係るもの9,022,680円及び不動産管理の代行業務に係るもの2,163,480円です。すなわち、仲介業務及び代行業務の役務の提供を行ったとして、課税売上げとされたものに係る課税仕入れです。

土地の譲渡や建物の譲渡に要した課税仕入れではありません。
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同様に考えると、第7回の「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分された借り上げ社宅に係る仲介手数料63,000円と不動産会社に支払った仲介手数料1,200,000円についても、社宅や土地という非課税取引に係るものではあっても、あくまで「仲介」という役務提供に係る課税仕入れと捉えて「課のみ」対応にはならないのでしょうか。
第2回と第7回の違いは、「業務」という言葉が入っているかいないかでしょうか。
明確に整理できておらず、ご教示いただけますと幸いです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年7月17日
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