税理士のQ&A

第1問問2(2)について 甲社は、課税製品の製造のみを行って…

スタディング受講者
質問日:2024年6月20日
第1問問2(2)について
甲社は、課税製品の製造のみを行っている九州工場の拡張に際し、地元のB市から緑地の
提供命令を受けたことから、工場用地の一部についてC造園業者に依頼して緑地として整備
しています。
回答は、課税製品の製造のみを行っている九州工場の拡張のための課税仕入れとして、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当するとされています。
問いからは、地元のB市から緑地の提供命令を受けたことから整備したものとも読み取れます。
この緑地整備はB市への寄付をするためのもの(共通対応)とならないのは何故でしょうか。
九州工場の拡張のためなのか、緑地の提供のためなのかを判断する基準は何でしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月21日
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