税理士のQ&A
総合計算問題で、遺言の一部に指定相続分の指示が混ざる問題があ…
総合計算問題で、遺言の一部に指定相続分の指示が混ざる問題があったとします。この場合、遺言での指定相続分は課税価格の計算過程のうち、どの段階で計算するのでしょうか。遺贈による取得財産の区分で指定相続分が実現するよう計算するのでしょうか?その場合、答案用紙の計算過程欄にはどのように書いたらよいのでしょう。
それとも指定相続分の計算は分割財産価額の区分で計算すればよいのでしょうか。あまり計算問題で見ないように思いお伺いしました。
参考になった 1
閲覧 22
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。