税理士のQ&A

総合計算問題で、遺言の一部に指定相続分の指示が混ざる問題があ…

スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
総合計算問題で、遺言の一部に指定相続分の指示が混ざる問題があったとします。この場合、遺言での指定相続分は課税価格の計算過程のうち、どの段階で計算するのでしょうか。遺贈による取得財産の区分で指定相続分が実現するよう計算するのでしょうか?その場合、答案用紙の計算過程欄にはどのように書いたらよいのでしょう。
それとも指定相続分の計算は分割財産価額の区分で計算すればよいのでしょうか。あまり計算問題で見ないように思いお伺いしました。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月10日
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