税理士のQ&A
用語についての質問です。 仕入れに係る対価の返還等に次の記載…
用語についての質問です。
仕入れに係る対価の返還等に次の記載があります。
「課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する」
一文目に"税額"とあり、2文目に"消費税額"とあります。(他の箇所にも同様の記載は複数あり)
この使い分けの理由と、仮にどちらも消費税額で統一すると不適当と判断されてしまうのか、ご教示ください。
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