税理士のQ&A

無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務における範囲につ…

スタディング受講者
質問日:2024年3月28日
無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務における範囲について

①無償譲渡等の処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者である者
→無償譲渡等の処分により受けた利益の限度
②上記①以外の者
→無償譲渡等の処分により受けた利益が現に存する限度

このように親族等の関係者とそれ以外で異なるのはなぜでしょうか。
また、「利益が現に存する限度」とはどういう意味でしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月29日
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