税理士のQ&A
強制換価の場合に、権利移転の際に換価財産上の担保権を消滅させ…
強制換価の場合に、権利移転の際に換価財産上の担保権を消滅させ、買受人に負担のない状態で取得させるのを「消滅主義」といい、担保権の付着したままで取得させるのを「引受主義」といいます。
租税に劣後する担保権は、買受人に引受けさせることは、その被担保債権が租税に優先することとなってしまうので、引受主義によることはできません。
一方、租税に優先する担保権は、これを買受人に引き受けさせても租税の徴収に問題は生じないし、逆に担保権を消滅させても、売却代金の配当の際に、被担保債権に優先弁済させるので、担保権者は目的が達せられたといえます。
したがって、この場合には、消滅主義を原則としつつも、例外的に引受主義にすることもできることとしたのです。
担保権の消滅と引受の部分ですが、租税に劣後する担保権は買受人に引き受けさせることはその被担保債権が租税に優先することになってしまう というのがイメージが湧きにくかった(租税に優先する方も然り)ので説明していただきたいです。
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