税理士のQ&A

トーニング-普通償却-5にて、問題1における器具備品Bの普通…

スタディング受講者
質問日:2023年12月10日
トーニング-普通償却-5にて、問題1における器具備品Bの普通償却についての質問です。
旧定率法適用減価償却資産で、前年に取得価額5%まで償却した場合、という問題ですが、この、5年均等償却が開始した年における償却限度額は、
(168,000-1)×12/60 =33,599円
となっています。
これを5年繰り返しても、167,995円までの償却しか出来ないと思うのですが、33,599円を4回繰り返し、最後に償却限度額を33,603円などとして、最終年度に帳尻を合わせるのでしょうか?

国税庁タックスアンサーNo.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)における、償却の具体例では、5年均等償却が開始した事業年度の期首帳簿価額が250,000円の場合、開始初年度から4年目までは、50,000円(=(250,000-1)÷5)、5年目は、期首帳簿価額-1円と50,000 (=(250,000-1)÷5)のうち小さい方、ということで49,999円となっていました。
こちらは、所得税法におけるアンサーで、法人税法のアンサーであるNo.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)では、償却限度額 = (取得価額 - (1)の表のイまたはニの金額 - 1円)× 各事業年度の月数 / 60という算式のみで具体例がなく、判断が付かないのですが、所得税法と法人税法では差異があるということでしょうか?
また、差異がある場合、具体的には5年でどのような償却限度額の計上を行えばよいのだろうか、と疑問に思い、質問させていただきました。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年12月10日
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