税理士のQ&A

トレーニングの問題2 減額計算-2、 子Aが取得したG宅地が…

スタディング受講者
質問日:2023年10月29日
トレーニングの問題2 減額計算-2、
子Aが取得したG宅地が、特定同族会社宅地等に該当するかどうかの判断(土地の賃貸借要件)についてご質問です。
特定同族会社事業用宅地等に該当するには、被相続人から法人に対して、土地の賃貸借が条件となっています。
本問では家屋の賃貸借は契約されているため、貸し手側(被相続人側)では土地が貸家建付地として評価されているものの、貸し手側と法人との間では、直接土地の賃貸借契約は成立していないとの理解です。
被相続人が法人に土地を賃貸借していなくても、貸家として家屋を賃貸していれば、小規模宅地等の特例の特定同族会社
事業用宅地等の判断のスタートラインには立てるのでしょうか?
ご教授をよろしくお願い申し上げます。

以上
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年10月29日
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