税理士のQ&A
第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの、「差押え換え…
スタディング受講者
質問日:2023年10月19日
第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの、「差押え換えの解除」について質問したいのですが、理論暗記ツールでは、(中略)換価に付さないときは、当初差し押さえた第三者の権利の目的となっている財産の差押えを解除しなければならない。となっています。
ところでトレーニングの問題のうち、問題1の3には、
「税務署長は、第三者から換価の申し立てがあった場合において、申立にかかる財産の差押えを解除しなければならないときは、どのような場合か」となっているのですが、
この「申立にかかる財産」は差押換えの請求により差し押さえるべきことを請求した財産であって、「当初差し押さえた第三者の権利の目的となっている財産」ではないのではありませんか?
よろしくお願いします。
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