税理士のQ&A
換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行(徴89の…
換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行(徴89の4)に関して
テキストによると「特定差押えと特定参加差押えとの間に差押不動産に設定された用益権等がある場合」においては換価執行決定の取消しを行った税務署長は換価を続行することができないとなっていますがそれは何故ですか?特定差押えの前に設定された用益権がある場合や特定参加差押え後に設定された用益権がある場合は続行することが可能なのですか?
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