税理士のQ&A

相続時精算課税の特別控除額に関して、 教育資金の贈与(措法7…

スタディング受講者
質問日:2023年9月14日
相続時精算課税の特別控除額に関して、
教育資金の贈与(措法70の2の2①②)の非課税金額(受贈者1人につき1500万円)と異なり、相続時精算課税の特別控除額(法21条の12)は「特定贈与者ごとに」2500万円、これは例えば子が父と母の双方に贈与に関して相続時精算課税を適用したらそれぞれ2500万円、最大で両者合わせて5000万円まで課税価格から控除可能になるという理解でよろしいでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月14日
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