税理士のQ&A
持ち分の定めのある法人に贈与をした場合について、 相続税法6…
持ち分の定めのある法人に贈与をした場合について、
相続税法65条には持ち分の定めのない法人に対する贈与の場合、相続税法66条には人格のない社団に対する贈与の場合が規定されていますが、持ち分の定めのある法人に対する贈与の場合の規定が見当たりません。これはなぜでしょうか?例えば、親が子が100%株式を保有する株式会社に1億円を贈与した場合、子に贈与税を課税する必要があると思います。これは相続税法64条(同族会社の行為計算の否認)または相続税法第9条(その他の利益の享受)で否認すれば十分だと考えているからでしょうか?
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