税理士のQ&A
相続〜例題4の講義における親族図に関して質問 当該事案は相…
相続〜例題4の講義における親族図に関して質問
当該事案は相続放棄により、第二順位の人達が相続人となります。講義の趣旨とは異なりますが、当ケースで相続税の基礎控除額を算出する際にはどのような計算式になりますでしょうか。(相続放棄者を法定相続人の数に含めることは理解していますが、実際に遺産を受け取る第二順位の人達の数は法定相続人の数に含めて良いのでしょうか)
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