税理士のQ&A

Trainingの「災害等による納税の猶予(2)」問題1-4…

スタディング受講者
質問日:2023年6月29日
Trainingの「災害等による納税の猶予(2)」問題1-4の後半の何年まで延長可能かの答えが3年とありますが、国通法46条7は「税務署長等は、第二項又は第三項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて二年を超えることができない。」とあります。これは、第ニ項と第三項それぞれ2年×2=4年でなく、第ニ項と第三項通算で最大2年(+1項の1年で計3年)といことですか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年7月01日
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