税理士のQ&A
7-4.相続税及び贈与税の期限後申告 3、措置法の特則につい…
7-4.相続税及び贈与税の期限後申告
3、措置法の特則について
『国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は…その財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には…期限後申告書を提出しなければならない。』とありますが、この規定の適用を受けるには期限内申告の提出が要件となっているので、期限後申告書の提出というところがわかりません。
よろしくお願いします。
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