税理士のQ&A
直前対策講座4 答練第1回の第二問 問1 解説p.8④で営業…
直前対策講座4 答練第1回の第二問 問1
解説p.8④で営業用車両の調整税額計算がありますが、3台分の計算をする際、調整対象基準税額に3を乗じてから仕入れ時の課税売上割合や通算課税売上割合をかける方法だと間違いでしょうか?
仕入れ時の課税期間では、3台分の合計額に対して課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算しているかと思い、先に3をかけてしまいました。
※106,150×3 その後課税売上割合としてしまった。
課税売上割合を乗じた後、最後に3を乗じるのはなぜでしょうか。端数で1円ズレるためご教示いただけますでしょうか。
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