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相続税法の非課税の規定で、 公益供用財産を2年を経過した日に…
スタディング受講者
質問日:2023年5月29日
相続税法の非課税の規定で、
公益供用財産を2年を経過した日においてなお公益の用に供していない場合には、
その財産の価額は相続税の課税価格に算入するが、
この場合、申告書を提出するとすれば、
国税通則法の期限後又は修正申告書でしょうか?
相続税法の任意的又は義務的申告書でしょうか?
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スタディング 講師
公式
回答日:2023年5月30日
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