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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例につい…
スタディング受講者
質問日:2023年5月08日
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、講義の中では贈与者の特例要件がなく、受贈者は18歳以上とされていますが、条文上では贈与者が「60歳未満の者」、受贈者についての記載はありません。
60歳以上でなく、未満とされている理由と、受贈者の要件について教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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回答
スタディング 講師
公式
回答日:2023年5月11日
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