税理士のQ&A

9-10 (2割特例) 2.適用除外 (1)令和5年10月…

スタディング受講者
質問日:2025年1月22日
9-10 (2割特例)

2.適用除外
(1)令和5年10月1日の属する課税期間で同日前から引き続き課税事業者の選択の適用を受ける課税期間

上記について質問です。

例えば、3月決算法人が、令和5年9月30日以前から課税事業者の選択の適用を受けている場合、令和6年4月1日〜令和7年3月31日の課税期間については、2割特例の適用除外とならないということでしょうか。

そうすると、
令和5年4月1日〜令和6年3月31日の課税期間は、2割特例の適用除外となるため、原則的な方法により計算、
令和6年4月1日〜令和7年3月31日は2割特例により計算
とすることができるということでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2025年1月22日
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