税理士のQ&A

 被相続人の貸付事業の宅地を親族が取得したが、申告期限までに…

スタディング受講者
質問日:2024年12月26日
 被相続人の貸付事業の宅地を親族が取得したが、申告期限までに事業を承継できず死亡し、その親族の相続人が事業を承継した場合の小規模宅地等の特例の取扱について教えてください。

 上記の場合を考えた時、相続は被相続人死亡の1次相続と被相続人の親族死亡の2次相続があると想定されます。
 講義で教えて頂いた、被相続人の親族の相続人が被相続人の貸付事業を直接承継し、継続要件を満たせば、貸付事業用宅地等に該当するとのことですが、この小規模宅地等の特例は1次相続と2次相続の両方で適用できるという解釈でよろしかったでしょうか?
 また、特定事業用宅地等についても考え方は同じだという認識ですので、こちらについても、1次相続と2次相続の両方で適用できると考えてよろしいのでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月27日
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