税理士のQ&A

相続税額の加算額の理論について、以下の文章がありますが、計算…

スタディング受講者
質問日:2024年12月26日
相続税額の加算額の理論について、以下の文章がありますが、計算を解く場合の考え方が正しいかを教えてください。
【気になる箇所】
2 加算の対象とならない相続税額(法21の15②、法21の16②)
 相続時精算課税適用者に対する1の適用については、その者が贈与により財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であった場合には、その被相続人から取得したその財産に対応する相続税額については、この限りでない。

【質問】
計算問題用紙において、上記の該当者(相続税額の加算額を記載した者)が相続税の課税価格の計算欄の相続時精算課税の適用を受ける財産も記載されていた場合は、以下の用に考えますか?
(該当者の課税価格−相続時精算課税の適用を受ける財産)×20/100
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月26日
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