税理士のQ&A
基本的な考え方として、「相手方において受贈益の認識があれば、…
スタディング受講者
質問日:2022年11月19日
基本的な考え方として、「相手方において受贈益の認識があれば、わざわざ交際費等に該当させずに損金算入を認める」という考え方があると思うのですが、これを売上割戻しの事業用資産以外の資産かつ少額物品以外の場合においてもこの考え方をしない点について理解ができませんでした。(事業に関係ない物品を交付することから冗費の節約的な観点により交際費等に該当させるということは形式的にわかるのですが、それ以外の理由があれば教えていただきたいです。)
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