税理士のQ&A
経営を支配:ケース3において、P社と緊密な者等を合わせて議決…
スタディング受講者
質問日:2024年10月04日
経営を支配:ケース3において、P社と緊密な者等を合わせて議決権の50%を所有+一定の要件を満たす場合にP社は親会社になるという記載がありますが、
仮にP社がS社株式を40%、P社の緊密な者(A社)もS社株式を40%保有しており、P社およびA社がいずれも一定の要件を満たしている場合には、P社およびA社の両社がB社の親会社となることもあるのでしょうか?
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