税理士のQ&A
相続税額加算の条文について、 (2) 一親等の血族の範囲 …
相続税額加算の条文について、
(2) 一親等の血族の範囲
(1)の一親等の血族には、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。
と規定されておりますが、この条文ですと、被相続人の直系卑属である養子である子も加算対象になると思います。
どう解釈すれば、代襲相続人でない孫養子及びその下世代の直系卑属が加算対象と読み取れるのでしょうか?
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