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スタディング 司法書士講座
司法書士のQ&A

https://member.studying.jp/cou…

スタディング受講者
質問日:2024年6月13日
https://member.studying.jp/course/question/answer/q/868827484/
の過去問において質問があります。
【ウ設問】乙区1番の抵当権について,Cの持分上の抵当権を消滅させる旨の合意が成立した場合には,Cを登記権利者とし,B及びDを登記義務者として,抵当権変更の登記を申請することができる。
【ウ回答】本問の建物はB・Cの共有となっているところ,建物全体に設定されている乙区1番の抵当権について,Cの持分上の抵当権を消滅させる旨の合意が成立した場合には,「年月日C持分の放棄」を原因として,1番抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請することができます。

(以下、質問)
上記ですが、私は、
①所有者Aから、平成7年3月31日に売買により、持分3分の1を”B”に、所有権が移転しており、同日に、”債務者Bのみ”とする、金銭消費賃借が設定されていると思っています。(乙区1番、抵当権設定の部分。)
↑この時点で、Cはこの持分の抵当権の設定に、関与していないと認識しています。そのため、↓
②ウ回答の「乙区1番の抵当権について,Cの持分上の抵当権を消滅させる旨の合意」というのが理解できません。
(★質問)乙区1番に、平成7年3月31日時点で、Cの持分上の抵当権がある理屈がわかりません!(CにAの持分が一部移転したのは、平成8年8月15日のため)
↑「建物はB・Cの共有となっているところ」とありますが、もしCも共有になっているとした場合、乙区1番抵当権設定の債務者がBのみではなく、Cの記載もあるものかと思いますが、記載はありません。
↑平成7年3月31日のBを債務者とする抵当権設定に後れること、平成8年8月15日に、今度はAから”C”がA持分の一部移転を受け、このときに、
(1)B持分3分の2
(2)C持分3分の1となったと思っており、
やはり、平成7年3月31日の乙区1番抵当権設定の時点で、”C”に抵当権による持分があると思えません。
※乙区1番抵当権設定では、”B”持分3分の1に対して、抵当権が設定されたと認識していますが、認識違いについて、ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年6月20日
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