司法書士のQ&A
記述式対策講座 基本問題4 役員変更(2)に関して、解答例の…
記述式対策講座 基本問題4 役員変更(2)に関して、解答例の登記の事由欄には上から順番に会計参与の変更、会計監査人の名称変更、代表取締役の住所変更、取締役の氏名変更の順に記載されていますが、登記すべき事項の欄で取締役の氏名変更が上、代表取締役の住所変更の記載が下になっており、必ずしも記載順通りでないことが確認できますが、これはなにか法則や暗黙のルールみたいなものがあるのでしょうか?また、仮に代表取締役の登記を先、取締役の登記を後に入れ替えて書いたとしても申請は通りますか?他、死亡や重任、就任など複数の登記が重なった場合、これから書くと登記官が見やすい、あるいは関連する登記をグループ分けすると記入が楽になるといったような理解につながるテクニックはありますか?
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