司法書士のQ&A

追認拒絶した本人を相続した場合、追認拒絶の効果を主張できると…

スタディング受講者
質問日:2024年3月20日
追認拒絶した本人を相続した場合、追認拒絶の効果を主張できるとありますが、無権代理行為をしたにも関わらず、追認拒絶した本人を相続したので俺は関係ないよ〜と逃げることができるということでしょうか?
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年3月27日
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