司法書士のQ&A
・スマート問題集不動産登記法23所有権更正登記(3)問題3 …
・スマート問題集不動産登記法23所有権更正登記(3)問題3
F,G及びHの同意を証する情報を提供することを要しない。
FGHはいずれも所有権全体に権利を有する者であるため登記上の利害関係人に当たらず,甲区2番所有権の更正登記の申請にあたり,その同意を証する情報を提供することを要しない。
との解説があります。乙区2番根抵当のについては債務者がD,Eであり、根抵当権者F,Gは所有権全体に権利を有するとわかるのですが、乙区3番根抵当権については債務者がDだけであり、根抵当は債務者Dの持分のみにかかるので、Dの権利が減少することにつきHは利害関係人にあたるのではないかと考えてしまいます。根抵当権の理解が足りていなく、根本的なところがわからず申し訳ありませんが、解説をお願いいたします。
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