司法書士のQ&A
管轄の事例で、東京都板橋区に本店を置いている甲運送会社の運転…
管轄の事例で、東京都板橋区に本店を置いている甲運送会社の運転手A(埼玉県在住)が青森市に運送品を届けるために東北自動車道をトラックで走行中、Aの過失により仙台市内でB(福島県在住)の運転する乗用車と衝突し、Bが負傷した。
で、管轄が、「金銭債務の義務履行地は債権者の現在の住所」
で、この事例は、福島県地方裁判所に訴えを提起できる。とありますが、
上に事例に、金銭債務は無いとおもうのですが、どうですか?
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