司法書士のQ&A
無権代理で質問です。無権代理人が本人を単独で相続した場合,無…
無権代理で質問です。無権代理人が本人を単独で相続した場合,無権代理行為は,当然に有効となります(最判昭40.6.18)とありますが、本人が無権代理人を単独で相続した場合,相続人である本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても,何ら信義に反しないため,追認拒絶をすることができます(最判昭37.4.20)ともあります。当然に有効な売買契約を追認拒絶できるとの解釈でよかったでしょうか?当然に有効なものを追認するといった行為は、どういった解釈なのか理解できていません。ご教示お願いします。
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