司法書士のQ&A

強制競売の目的物に種類又は品質に関する不適合があった場合,た…

スタディング受講者
質問日:2024年8月09日
強制競売の目的物に種類又は品質に関する不適合があった場合,たとえ債務者が当該不適合を知っていながら申し出なかった場合であっても,損害賠償を請求することはできません(民568条3項,4項)。

なぜ、種類又は品質に関する不適合があった場合だけ、損害賠償を請求することができないのでしょうか。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年8月16日
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