社会保険労務士のQ&A

付加保険料を納付するものが、 国民年金基金に7月5日で加入し…

スタディング受講者
質問日:2024年7月25日
付加保険料を納付するものが、
国民年金基金に7月5日で加入した場合には

付加保険料の納付月は5月分(6月末納付期日)までとなり、
(※6月分は7月末納付期日のため納付せず)

国民年金基金の加入は7月からになるため、

6月に関しては付加保険料も基金にも加入しない空白
の月になるという理解でよいのでしょうか。

こんがらがってしまっていてすみません。


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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月29日
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