社会保険労務士のQ&A
こんにちは。 傷病手当金で、昭和4年保規488号 工場又は事…
こんにちは。
傷病手当金で、昭和4年保規488号
工場又は事業場で昼夜交代して作業を行うため夜勤の者が午後6時から翌日午前6時まで勤務し1日の作業ではあるが2日にまたがる場合の待機は暦日になる
とされていますが、
4月1.2日をそのように勤務した場合は、2日間働いて、4月3日から待機ということになりますか?
よろしくお願い致します。
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