社会保険労務士のQ&A
第3号被保険者について質問いたします。 「高齢任意加入被保…
第3号被保険者について質問いたします。
「高齢任意加入被保険者に扶養される60歳未満の妻が第3号被保険者となるのは、
高齢任意加入被保険者とは老齢を支給事由とする年金の受給権を有していないから」
ですか?
ずっと「65歳以上の第2号被保険者に扶養されている60歳未満の妻であっても、第3号被保険者にはならない」とだけ覚えていたので今頃気が付きました。
よろしくお願いいたします。
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