社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。 社労士法についての質問です。 …
いつもお世話になります。
社労士法についての質問です。
社会保険労務士法によると、社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
この問題の後半の「この中には~」以降の言い回しが何とも理解に苦しみます。
分かりやすく解説してくださると幸いです。
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