社会保険労務士のQ&A
雇用保険法1-2-2の現物給与に関する表で 雇用保険法と労働…
雇用保険法1-2-2の現物給与に関する表で
雇用保険法と労働保険徴収法の対比の表があります。
この表において、現物給与の評価額は雇用保険法は公共職業安定所長が定めるとし、
徴収法は厚生労働大臣が定めるとしてなっています。
この理解について、おしえてください。
雇用保険徴収法において、公共職業安定所長が定めるのは、
基本手当日額を算定するときの賃金に対しての現物給与であり
このときは、公共職業安定所長が評価をきめる。
ただ、保険料の徴収にかかる賃金については、その評価額を厚生労働大臣が
定めるとなって、
両社の賃金の金額が異なってくる可能性があるという理解でよいのでしょうか。
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