社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 資格の得喪についてご教示ください。…

スタディング受講者
質問日:2024年5月15日
お世話になっております。
資格の得喪についてご教示ください。
第2号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった場合、その日に資格喪失しますが、
①この老齢給付等とは特別支給の老齢厚生年金は含まないという認識でよろしいでしょうか?
②65歳からの老齢厚生年金を繰り上げた場合は、繰り上げた時点で老齢厚生年金の受注権が発生するので、国民年金の2号被保険者もその日に喪失するのでしょうか?


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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年5月20日
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